1 概要
当金庫は事業活動を行う地域において経済制裁法規制に適切に対応するため、本邦「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)」等で定める経済制裁規制のほか、米国財務省の外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control)(以下「OFAC」:外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引停止や資産凍結などの措置を講じる機関)による規制、その他、適用されうる国・地域の経済制裁法規制、国連による制裁決議に抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引は直接・間接を問わず、受け付けておりません。また、制裁の回避行為に当たるお取引も禁止しております。外国為替取引等を行うお客様におかれましては、これらに該当しないお取引であることに十分にご留意・ご確認いただいたうえで、ご依頼を頂きますようお願い申し上げます。
2 該当取引
●OFAC規制に該当する取引
当金庫では、原則として直接・間接および通貨を問わず、以下の取引については、当金庫ポリシーにてお取り扱いできません。
- お取引に直接的または間接的に関与する所在地・周辺地域等に、(イラン・北朝鮮・キューバ・クリミア地域等・ドネツク人民共和国(自称)/ルハンスク人民共和国(自称))が含まれているお取引
- 制裁対象国等の政府(イラン・北朝鮮・キューバ・クリミア地域等・ドネツク人民共和国(自称)/ルハンスク人民共和国(自称))やその政府の役職員が直接的または間接的に関与するお取引
- 包括的制裁対象国・地域に居住している個人、および包括的制裁対象国・地域に所在地または本社がある企業
- 大量破壊兵器の拡散・テロ活動に関わる企業または個人、薬物取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者が直接的または間接的に関与、および制裁対象者のために行うお取引
- なお、制裁対象者には、ベラルーシ制裁対象者(政府関連企業や国有企業含む)、ミャンマー制裁対象者(軍・防衛関連企業や国有企業含む)、ロシア分野別制裁対象者、その他、個別に指定された個人、法人、団体や船舶、それらに所有・支配されている者も含めます。
●外為法規制に該当する取引
当金庫は、お客さまの外国為替取引等が、外為法における規制対象取引(北朝鮮・イラン、ロシア・ベラルーシ関連規制)に該当しないことを確認しております。
3 該当時の対応方針
- お取引受付後であっても、該当のお取引がOFAC規制等の経済制裁法規制に抵触する可能性がある場合は、お取引を取り消しさせていただくことがございます。
- OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置き下さい。
- 経済制裁法規制に抵触する可能性があるとして審査が必要になった場合、必要書類の提出や取引の取扱可否判断に時間を要する可能性がありますのでご留意ください。
(2025年10月29日現在)