ニュースリリース

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた外貨預金・非居住者円預金規定の改定について

2019年5月15日

農林中央金庫

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」公表を踏まえた外貨預金・非居住者円預金規定の改定について

 日本および国際社会がともに取り組まなければならない課題として、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当金庫も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策を進めています。

 こうした中、金融庁より2018年2月に公表された、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当金庫では2019年5月15日よりお客さまとの外貨預金・非居住者円預金(注)の新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまに関する情報やお取引の目的等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

 また、当金庫が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。既にお取引いただいているお客様におかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)

上記変更に伴い、以下のとおり預金規定を改定いたします。

1 今回改正する外貨預金・非居住者預金規定(2019年5月15日付) 改定後の規定はこちら

(1)外貨普通預金規定

(2)外貨当座預金規定

(3)外貨定期預金規定

(4)非居住者円普通預金規定

(5)非居住者円当座預金規定

(6)非居住者円定期預金規定

また、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。

2 主な改正内容

(1)「解約等」の条項に「マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が必要と判断した場合」を追加いたします。

(2)当金庫が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、お取引を制限等させていただく場合があること等を記載した「取引の制限」条項を新設します。

(注)普通預金規定、預金規定(一般個人向け)規定、債権総合口座取引規定についても、2019年3月付で改定いたしましたのでご留意ください。当該お知らせはこちら

お近くの当金庫本支店窓口は、店舗のご案内からご確認ください。
>店舗のご案内へ

【本件に関するお問い合わせ先】
農林中央金庫 広報企画班(大谷、藤井)
Tel:03-5222-2017

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