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振り込め詐欺被害にあわれたお客さまへのお知らせ

平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配することになりました。つきましては、分配までの手続についてご案内いたします。

対象となる犯罪利用口座

本法の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する犯罪行為(「振り込め詐欺」「インターネットオークションを利用した詐欺」「ヤミ金融」等)において振込先となった預金口座のことです。

  • ※残高が1,000円未満の場合には、この法律による支払手続の対象となりません。
  • ※犯罪利用口座の残高が、分配する金額の上限になります。複数の被害者から支払要請がある場合には、残高を被害額に応じて按分した額(被害額を上限とする)を分配します。

手続の流れ

1.口座の取引停止等

(被害にあわれた方は、警察と金融機関に申し出てください)

2.預金保険機構による当該口座の失権のための公告

(60日以上経過、その間に名義人からの申出がない場合、当該口座にかかる権利は失効いたします)

3.預金保険機構による分配金支払のための公告

4.被害にあわれた方が金融機関に支払を申請

(30日以上の期間受付。その間に申請が必要です)

5.支払請求権の確定

(金融機関が、申請された方について被害者であること・被害額・支払額の認定を行います)

6.金融機関より分配金の支払

  • ※

    2.および3.の公告は、預金保険機構のホームページに掲載されます。
    お振込みになった口座がないかどうかは、こちらでご確認ください。
    (預金保険機構ホ-ムペ-ジ https://furikomesagi.dic.go.jp/)

  • ※

    上記のとおり、支払手続には90日以上の日数がかかります。

  • ※

    当金庫へ被害を申請されました申請者およびその代理人は、認定された被害分配金の内容を記載した「決定表」を閲覧いただけます。
    なお、ご本人様であることを確認させていただく書類等が必要となりますので、事前に本店事務企画部までご連絡いただくようお願いいたします。