金融円滑化に向けた取組み

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応方針

「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について

当金庫は、2013年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、経営者保証に依存しない融資に取り組んでまいりましたが、2023年4月の経営者保証にかかる監督指針改定の趣旨を踏まえ、この取組みをより一層強化いたします。

「経営者保証ガイドライン」の趣旨とお客さまの意向を踏まえ、原則として経営者保証は求めないものといたします。

なお、個別の理由により保証のご提供をお願いする場合には、下記について丁寧かつ可能な限り具体的に説明したうえで、その説明内容を記録に残します。
・どの部分が十分でないために保証契約が必要になるのか
・どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか
・原則として、保証履行時の履行請求は一律に保証金額全額に対して行うものではないこと

また、お客さまより保証契約の見直しの申し出があった場合やお客さまが本ガイドラインに基づき保証責務の整理を申し立てられた場合においても、本ガイドラインに基づき適切に対応するよう引続き努めてまいります。

■本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。

金融円滑化に関する苦情・ご相談

ご相談内容
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お問合せ先 受付時間 相談ができる外部機関
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食農金融部
(金融円滑化推進担当)
<住所>
東京都千代田区大手町1-2-1
<電話>
03-6362-7080

月曜日 ~ 金曜日
午前9時 ~ 午後5時
(祝日、12月31日~1月3日を除く)

財務局・財務事務所の金融円滑化相談窓口

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