当座勘定規定の改正について
2024年12月20日
農林中央金庫
当座勘定規定の改正について
2021 年6月に政府が公表した 2026 年度末までの手形・小切手の全面的な電子化の方針を受けて、金融界では各種取組みを進めています。かかる状況を受けて、農林中央金庫では、手形・小切手の削減に向けて、当座預金口座から払戻請求書にて資金をお引出しいただけるよう、以下の通り当座勘定規定を見直すこととしたので、お知らせいたします。
1 今回改正する規定
当座勘定規定
2 主な改正内容
(1) 2024年3月31日までに当座預金口座を開設いただいたお客様に適用する当座勘定規定の「手形、小切手の支払い」の条項に、払戻請求書によるお引出しについて追加いたします。(2024年4月1日以降に当座預金口座を開設いただいたお客様におかれましては既に払戻請求書によるお引出しが可能となっております)
(2) 2024年3月31日までに当座預金口座を開設いただいたお客様に適用する当座勘定規定の「手形、小切手用紙」の条項に「2024年3月31日までに口座開設をされたお客様に適用する」旨を追加いたします。
(3) 上記にともない、2024年4月1日以降に当座預金口座を開設いただいたお客様に適用する当座勘定規定を、2024年3月31日までに当座預金口座を開設いただいたお客様に適用する当座勘定規定に統合いたします。
3 改定日
2025年1月1日(水)
手形・小切手の電子化は政府・産業界・金融界が一体となって進めている取組みです。お客さまにおかれましては、この機会に電子記録債権やインターネットバンキングなどの電子的決済手段の活用をご検討いただきますようお願いいたします。
以 上
【本件のお問い合わせ先】
ご不明な点につきましては、お取引店までお問い合せください。