ニュースリリース

長期間使用していない預金等のお取扱いについて

平成31年2月1日
農林中央金庫

長期間使用していない預金等のお取扱いについて

 お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
 当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

 また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。

 なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫の窓口までご照会・ご相談ください。


●睡眠預金の定義

当金庫では、以下の口座を「睡眠預金」とさせていただきます。
1 ご預金の最終取引日より10年経過し、通知を預金者の方に郵送しても届かない、残高1万円以上の口座
2 ご預金の最終取引日より10年経過した、残高1万円未満の口座(通知は発送されません)
3 「最終取引日」とは、預金等に係る以下の日をいいます。
 ・普通預金各種(※)などの流動性預金:最終異動日(利息の元加日は除く)
  (※)債券総合口座および普通預金(一般個人向け)を含む
 ・定期預金各種などの固定性預金:当初の満期日

お近くの当金庫本支店窓口は、「店舗のご案内」からご確認ください。
>店舗のご案内へ

【金融庁ホームページにおける休眠預金等活用法特設ページ】
>https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

【本件に関するお問い合わせ先】
農林中央金庫 広報CSR企画室(島田、大谷)
Tel:03-5222-2017

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